下京区の会社のタラップに背かごを付けさせていただきました。

労働安全衛生規則には、「高さが2m以上の箇所で作業を行う場合で墜落の危険がある場合は、作業床を設ける。また。作業床の端、開口部など墜落の危険がある箇所には囲い、手すり、覆いなどを設ける。」とあります。